運営主体:介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。
65歳以上の方 @寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする
状態(要介護状態)の方
A常時の介護までは必要ないが、家事や
身支度等、日常生活に支援が必要な状態
(要支援状態)の方
原則として老齢・退職年金からの天引きです。

40〜65歳未満までの
医療保険に
加入している方

初老期痴呆、脳血管疾患などの老化が原因と
される 15種類の病気により要介護状態や要支援
状態となった方。
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して収めます。

申請書の提出
非該当 認定
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・療養型病床群 etc
・福祉用具の貸与、購入
・住宅改修
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・通所介護  etc

●貸与

種 目

摘 要(機能又は構造等)
車いす
自走用標準くるまいす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に上げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
じょく瘡予防用具
次のいずれかに該当するものに限る
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による耐圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
空気パッド等を体の下に挿入することにより、居住要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る
スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
1.二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、および多点杖に限る
痴呆性老人徘徊感知機器 痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
●購入
種 目
摘 要(機能又は構造等)
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る
1.和式便器の上において腰掛式に変換するもの
2.洋式便器の上において高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる歳に補助できる機能を有しているもの
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
1.入浴用いす 2.浴槽用手すり 3.浴槽内いす
4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
5.浴室内すのこ 6.浴槽内すのこ
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

車いす、車いす付属品、特殊寝台、
特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具
、体位変換器、手すり、スロープ、歩
行器、歩行補助つえ、痴呆症老人
徘徊感知機器、移動用リフト(つり具
の部分を除く)

掛便座、特殊尿器、入浴補助用
具、簡易浴槽、移動用具リフトのつり
具の部分
<支給限度額および管理期間>
・支給限度額は10万円
・支給限度額の管理期間は毎年4月から
1年間
同一種目の特定福祉用具の購入は不
可(ただし、同一種目でも用途及び機能
が異なる場合、破損した場合、介護の
程度は 著しく高くなった場合などは、同
一種目でも 再度の購入は可能)

1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため
の床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他、全各号の住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修
<支給限度額及び管理期間>
・支給限度額は20万円
・支給限度額の管理期間はなし
(ただし、要介護状態が著しく高くなった場
合及び転居した場合は再度利用可能)