![]() |
|||||||||||||||
| 運営主体:介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。 | |||||||||||||||
| 65歳以上の方 | @寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする 状態(要介護状態)の方 A常時の介護までは必要ないが、家事や 身支度等、日常生活に支援が必要な状態 (要支援状態)の方 |
原則として老齢・退職年金からの天引きです。 | |||||||||||||
|
40〜65歳未満までの |
初老期痴呆、脳血管疾患などの老化が原因と される 15種類の病気により要介護状態や要支援 状態となった方。 |
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して収めます。 | |||||||||||||
| 申請書の提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非該当 | 認定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・療養型病床群 etc |
・福祉用具の貸与、購入 ・住宅改修 ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・通所介護 etc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●貸与 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ●購入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||
| 車いす、車いす付属品、特殊寝台、 特殊寝台付属品、じょく瘡予防用具 、体位変換器、手すり、スロープ、歩 行器、歩行補助つえ、痴呆症老人 徘徊感知機器、移動用リフト(つり具 の部分を除く) |
||||||
![]() |
||||||
| 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用 具、簡易浴槽、移動用具リフトのつり 具の部分 |
||||||
| <支給限度額および管理期間> ・支給限度額は10万円 ・支給限度額の管理期間は毎年4月から 1年間 同一種目の特定福祉用具の購入は不 可(ただし、同一種目でも用途及び機能 が異なる場合、破損した場合、介護の 程度は 著しく高くなった場合などは、同 一種目でも 再度の購入は可能) |
||||||
![]() |
||||||
| 1.手すりの取り付け 2.段差の解消 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため の床又は通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器等への便器の取替え 6.その他、全各号の住宅改修に付帯して 必要となる住宅改修 |
||||||
| <支給限度額及び管理期間> ・支給限度額は20万円 ・支給限度額の管理期間はなし (ただし、要介護状態が著しく高くなった場 合及び転居した場合は再度利用可能) |
||||||